相続税対策の一つ
◆生前贈与とは、文字通り、被相続人が死亡する前(つまり生きているうち)に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。
◆ところで、生前贈与の際の注意点にはどのようなことがあるでしょうか?1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと2.遺産分割のトラブルとならないように注意すること 3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと 4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認。以上の4点です。
◆生前贈与を活用した節税対策は、110万円の基礎控除を最大限利用することです。たとえば、3人に毎年110万円ずつ、10年間贈与した場合、贈与税は0で、しかも、3300万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。本当に思い通りにいくのでしょうか?
◆相続税にも税金のかからない基礎控除や、配偶者税額軽減など様々な優遇措置があるため、資産家でもない限りは、被相続人が死亡したことによって納めることになる相続税は発生しないのが現実です。よって、生前贈与が節税になるかは、よく検討することが必要です。